石田野球スポーツ少年団規約
改定: 平成30年11月
作成:平成26年12月
第1条:名称
本野球クラブは、石田野球スポーツ少年団(以下「本団」という)と称する。
第2条:所在地
会長宅とする。
第3条:目的
甲府市体育協会、甲府市スポーツ少年団、甲府市スポーツ少年団指導者評議会 、
石田地区体育協会と連携をとり、スポーツを通じて心と身体の健全な育成を図る事を
目的とする。
第4条:活動
本団は上記第3条の目的を達成する為に必要な活動を実施する。
①指導者と相談して、野球の練習や大会に参加する。
②指導者と相談して、スポーツ少年団関係の行事に参加する。
第5条:加入登録及び退団
本団への加入登録は、保護者により申し込まれる入団申込書にてこれを行い、
会長の承認により団員と認める。
甲府市スポーツ少年団野球部会(以下「部会」)規約第6条に慣い、登録用紙を部会へ提出する。
団員が卒団以外で退団する場合、当該団員の保護者が会長へ申し出を行う。
団員が以下に該当する場合、会長・指導者の協議により、退団又は休団処分を求める場合が
ある。またその場合の決定には異議申し立てをしない。
① 団の品位を損なう言動及び態度をとる (挨拶、返事等礼儀を守らないなども含む)
② 指導者の指示に従わない
③ 連絡なしに練習・試合を休む
④ チーム内の輪を乱す
⑤ 会費を滞納する
第6条:部費
月額4000円とする。兄弟は2000円とする。
部費は15日までの入部は同月より、16日以降は翌月より徴収する。
部費は6年生の3月分まで納める(但し、卒団後の12月~3月までは2,000円とする)。
運営費に不足が生じた時、又は運営上特別に必要と認めた時は、直近の定例会で保護者へ諮り、
会費を徴収する事が出来る。
退団及び休団する場合は、既納の会費は返却しないが、一括納入の場合は当該月以降の会費を
返却する。
第7条:ユニホーム
基本借用とする。
貸与品を損傷又は紛失した場合は会長に報告し指示に従う。
公式戦・練習試合でのユニフォームは決められたものを着用する。
第8条:審判
部会主催の審判講習会に参加し、各大会・練習試合の審判及び補助を行う。
服装~上着:白のワイシャツ(ポロシャツ可)、ズボン:黒or紺のスラックス(ジャージ・ジーンズ
不可)、運動靴、帽子
第9条:保護者活動
活動日の支援 (飲料水の用意、見守りによる危険の回避、事故への一次対応等)。
各種大会・試合での部員の送迎、道具の運搬、運営支援。
定例会への参加。
保護者のコーヒー・麦茶等飲料はストックがなくなり次第買い足し、その際適当額を徴収する。
第10条:遠征時交通費
会長の判断により支給する。
第11条:役員の任期
11月総会後(5年生)~翌年11月総会日(6年生)の1年間とする。
第12条:役員
① 会長:1名
② 副会長:必要名
③ 事務局:6年・5年各1名
④ 会計:6年(会計)、5年(会計監査)
⑤ 審判:審判長1名
第13条:役員の職務
① 会長は西ブロック内の調整、本団の全般を指導者と共に統括する。
② 副会長は会長を補佐し、会長不在時は会長職務の代行をする。
③ 事務局はグランド調整・練習スケジュール作成、練習・試合での保護者の割り振り等をし
円滑な運営の為の業務を行う。
④ 会計は会費を徴収し活動に必要な一切の収入支出を管理する。
スポーツ安全保険への加入、11月の総会で決算報告を行う。
⑤ 審判長は当該試合での人員確認や審判配置を行う。
第14条:会議の招集
毎月定例会を開催する。
第15条:決算報告
毎年11月、会計監査の上、会計が総会で報告する。
第16条:慶弔規定
慶事・・・指導者に限る(団より5000円)
傷病・・・指導者・団員・保護者の入院に限る(団より3000円)
弔辞・・・指導者・団員・保護者・左記同居の親族に限る(団より3000円)
第17条:スポーツ保険加入
監督、コーチ、部員は部費よりスポーツ保険に必ず加入する。
保護者は自己負担で任意加入する。
第18条:出欠席の連絡
試合・練習を欠席する場合は、団員が保護者会長に連絡をする。
第19条:連絡
保護者への連絡は定例会、ホームページ、メール又は電話にて行う。